1997-06-16 第140回国会 参議院 逓信委員会 第16号
また、電波につきましても、電波法制定以来そのような考え方で取り組んできたわけでございます。 この十二年間、具体的にどうであったかというわけでございますけれども、この通信のシステムについて外資が入っておること、そのことによって具体的に支障が生じた、あるいは問題を生じたということは具体的にはなかったのではないかというふうに私は思うわけでございます。
また、電波につきましても、電波法制定以来そのような考え方で取り組んできたわけでございます。 この十二年間、具体的にどうであったかというわけでございますけれども、この通信のシステムについて外資が入っておること、そのことによって具体的に支障が生じた、あるいは問題を生じたということは具体的にはなかったのではないかというふうに私は思うわけでございます。
昨日は電波の日、昨年の六月現在七百七十七万件という無線局の数、電波法ができた昭和二十五年当時は、官が使う電波と船舶のごく特殊な電波、まあ千件から二千件という無線局の数だったと思うんですが、今日八百五十万件に及ぶという、電波法制定当時予測もしなかった今日を迎えているわけでありまして、やはりこの規制、一方には一定の秩序を保たなければならない、しかしまた一方においては、利用者あっての電波であるという観点からいっても
しかし、全体の体系は、昭和六十年の電気通信の改革のように、電波を利用してこれだけビジネスが展開される、あるいはこうした電波利用が我々の日常生活に本当に深く入り込んでくるということは、正直申して電波法制定のときには予定されていなかった事態でございます。
○鶴岡洋君 無線の今回のこの改正では先ほどから話がありますように無資格者のいわゆる操作が認められる、この点でございますけれども、基本的に言いますと、無線局の操作というのは無線従事者が行うというのは、これは無線局の免許制度とともに電波法制定以来の基本原則であるわけです。
○成川政府委員 現在、放送局の免許の有効期間は三年となっておりますが、この三年となっている理由といたしましては、民間放送が二十七年でございますか二十八年、ちょっと定かではありませんが、放送を開始した当初は、電波利用の全く新しい分野でございましたということ、それから、制度を参考にいたしました米国におきましても、放送局の免許の有効期間が三年とされていたということ等、電波法制定当時の事情によるものでございます
そういう観点から申し上げますと、今回特に電波有効利用促進センターというようなものを指定の公益法人として法律の中に盛り込みました趣旨は、一にかかって六十年四月の電気通信事業法の制定に基づく新しい電気通信の競争体制下における必要性でございまして、これまでは、電波は二十五年の電波法制定以来国民に開放されたと申しましても、大半の電波は先生御案内のとおりNTTなりKDDあるいは電力とか消防とかガスとかいったような
ただ、これまでの電波法の体系がただいま上田先生おっしゃいましたとおりあくまで無線機器を中心に法制ができているものですから、電波を出したら出した者が罰せられる、あるいは注意を受けるという仕組みになっておりまして、ずっと電波法制定以来今日までそういうことでまいったわけでございますが、そういういわば川下だけを押さえていたのではいつまでたっても悪の根源が押さえられないということで、今回初めていわば川上にさかのぼって
四つ目、改善の方向は、電波法制定当時の検査内容では、実際には対応していない。先ほど申し上げたように、海上から陸上分野への利用が拡大されておる、利用の多様化があります。技術性能の向上があります。特に利用の増大と割り当て周波数の逼迫等で大変困難なことがあります。 以上の多くの課題を持っておる電波行政であることについて理解を願いたい。
電波法制定後既に三十五年も経過した現在では、その間に無線技術と利用手段は当時と比べて革命的とも言えるほど進歩変化していることは御承知のとおりです。 そこで問題になりますのが、不法無線局、混信妨害等の現状を簡単に説明していただきたい。
ところで、その現行の放送法、電波法制定以来三十余年たっておるわけでございますけれども、御存じのように、この三十年間における電波・放送を利用する形態と申しますか、技術の進歩というものはまことに目覚ましいものがございまして、電波の利用分野も拡大し多様化しておりますし、無線局数も飛躍的に増加いたしております。
これは簡易無線の使い方としまして、従来電波法制定当時から考えておりましたのは、いわゆる手旗信号のかわりに電波を使う、この程度にわれわれも考えているわけでございます。ただ現在、この簡易無線というのが非常に便利なところもございますので、営業用に使われているところもございます。
一方、定員は電波法制定当時は三千九百七十七名でございましたが、現在二千九百二十三名ということでございまして、だいぶ減っておる、そういう状態でございます。
一方、資格制度の上で、電波法制定後二十年余も続いてきました二級通信士の操作範囲を、われわれが求めたわけでもないのに、一方的な海運界の要望により、制度を突然変革させることは、大きな矛盾であり、納得しがたいものがあります。 無線通信士の資格別の従事範囲は、電波法規によってきめられておりまして、船舶職員法はこの電波法規の基準で通信士の資格と定員をきめておるわけです。
このような船主の陳情をもとにして電波法の改正理由とすることは、電波法制定の本旨をはなはだしくゆがめるものであると思います。法律改正を審議するにあたりまして最も肝要なことは、法律本来の目的を十分把握することであろうかと思います。
無線局数は、三十三年三月末で、三万二千をこえており、昭和二十五年電波法制定当時に比し、約八・六倍となっております。これら無線局を事業別に見ますと、漁業、警察、消防等の公共保安業務、陸上海上運輸事業、アマチュア無線、電力事業、公衆通信事業、放送事業等がそのおもなものとなっております。
無線局数は、三十三年三月末で三万二千をこえており、昭和三十五年電波法制定当時に比し、約八・六倍となっております。これら無線局を事業別に見ますと、漁業、警察、消防等の公共保安業務、陸上海上運輸事業、アマチュア無線、電力事業、公衆通信事業、放送事業等がそのおもなものとなっております。
電波法制定後における電波科学及び技術の進歩発達はきわめて顕著であり、これに伴いその利用の分野も社会生活全般に拡大され、その形態もきわめて多種多様となって参っております。無線局の数につきまして、これを昭和二十五年の現行電波法制定当時と今日とを比較いたしますと、約七倍となり、三万局にも及んでいるという有様であります。しかもこれらの傾向は将来さらに著しくなるものと予想をさせられます。
電波法制定後における電波科学及び技術の進歩発達はきわめて顕著であり、これに伴いその利用の分野も社会生活全般に拡大され、その形態もきわめて多種多様となって参っております。無線局の数につきましては、これを昭和二十五年の現行電波法制定当時と今日とを比較いたしますと、約七倍となり、三万局にも及んでいるというありさまであります。しかも、これらの傾向は将来さらに著しくなるものと予想されます。
なお、本案は、原案に対して衆議院において三項目について修正の上、本院送付となつたものでありますが、修正の要旨は、船舶安全法施行規則による近海区域第一区の区域内における船舶局の通信は、現行電波法上、国際通信として、第二級無線通信士が独立して行い得ないこととなつており、経過措置として電波法制定後三年間だけこれを認められておるのでありますが、既往二カ年の実情及び国際電気通信條約の規定に照らして、これを恒久措置
すなわち、いわゆる近海第一区の区域内における船舶局の通信は、戰前にはその大部分が国内通信に属しておりましたが、わが国の領土喪失に伴つて、戰後は国際通信となつたものでありまして、這般の関係にかんがみ、電波法制定の際、附則第九項の経過規定を設けまして、昭和二十八年五月末日までは第二級通信士がこの区域内の国際通信を独立して操作できるものとしたのでありますが、既往二年間の実績及び国際電気通信條約の規定に照し
修正の理由は、船舶安全法及び同施行規則による近海区域第一区の区域内における船舶局の通信は、戰前においては大部分国内通信に属していたのでありますが、わが国の領土喪失に伴つて現在においては国際通信となつたものが多いのでありまして、電波法制定当時、這般の関係と無線通信士の配置状況とにかんがみまして、特に附則第九項を設けて、昭和二十八年五月末までは、第二級無線通信士が独立して国際通信に当り得ることになつているのであります
改正案はこの経過規定に全然触れておらないのでありますが、占領下における電波法制定当時の事情を顧みますとともに、独立後の現下の情勢に照しまして、今日ではむしろこの附則の期限を除いた趣旨を第四十條の本則に移すべきではないかと考えますが、この点についての政府の御意見を伺います。